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社会保険労務士の業務

就業規則の作成、メンテナンス
就業規則の作成、メンテナンス 就業規則とは、従業員が守るべき規則を定め、会社の秩序を維持するためのものです。いわば「会社の法律」ともいうべきものです。 法律上は、常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)を雇っている事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。 10人未満の事業所でも就業規則の整備をお勧めします。


 就業規則は「会社の法律」ですから、作成にあたっては十二分に注意が必要です。当事務所では、経営者側の立場に立った「会社を守る就業規則」を作成しています。就業規則は労務管理の要であり、労務問題を未然に防ぐために、リスク管理上欠かすことのできない存在です。たとえば、就業規則で定めておかなければ、社員を懲戒解雇することもできません。


 なお、労働基準法をはじめとする労働諸法令は毎年のように改正や追加条項があり、就業規則も常にそれに歩調を合わせておかなければなりません。就業規則を作成したときには法令に沿ったものであっても、いつの間にか内容が法令違反になってしまっているケースもありますのでメンテナンスも重要です。

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