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労働保険事務組合の業務

労働保険事務組合

労働保険事務組合
    労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することにおいて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。

 当事務所は、「労働保険事務組合 労務管理支援センター」を併設しており、中小事業主に代わって労働保険事務処理を行っています。労働者は労災保険に加入できますが、代表取締役、取締役等の経営者、一人親方等は労災保険に加入できないため、傷害保険や入院保険などで、怪我の補償を準備することが多いようです。労働保険事務組合に加入することで労災保険に特別加入することが可能になります。

事務処理委託のメリット
 
  • 労働保険料等の申告・納付等の事務を事業主に代わって処理するため、事務の手間が省けます。

  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することが出来ます。

  • 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。(事務組合に加入していない場合、一定額を超えないと分割納付ができません。)
委託できる事業主は
 
  • 金融・保険不動産・小売業では50人以下の事業主
  • 卸売の事業・サービス業では100人以下の事業主
  • その他の事業では300人以下の事業主
委託できる事務の範囲は
 
  • 概算保険料、確定保険料など申告及び納付に関する事務

  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出に関する事務

  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務

  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

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